(免除関連)
住民票記載事項証明書では審査出来ません。
続柄記載のある世帯全員分の住民票をご提出ください。
免除申請日時点で発行から3か月以内の住民票をご提出ください。
住民票のコピーでは審査出来ません。原本をご提出ください。
非課税を証明するには、均等割・所得割いずれも非課税(0円)の非課税証明書(もしくは課税証明書)をご提出いただく必要があります。
住民税決定通知書や確定申告書類、源泉徴収票では審査できませんのでご注意ください。
お住まいの地域の福祉事務所で発行し、ご提出ください。
詳しくは、大阪府ホームページをご参照ください。
通常、生活保護決定後に発行される生活保護の証明書は世帯主宛となりますので、お住まいの地域の福祉事務所にご相談いただき、借受人のお名前と受給期間の記載のある証明書を発行し、ご提出ください。
直接の受け取りは行っておりませんので、郵送による提出をお願いします。
複数の申請書を1枚の封筒でまとめて郵送して頂く場合に限り、添付書類は1枚ずつでも受付は可能です。
別々の申請書を別々の封筒でご返送いただく場合はそれぞれに同封して頂くようお願いいたします。
(償還関連)
「償還」とは「返済」のことです。コロナ特例貸付制度の緊急小口資金等を借りた方で、償還免除の要件に該当しない場合は、貸付金を償還(返済)いただく必要があります。
原則、ご指定の借受人名義の口座から毎月引き落としにより返済していただきます。
その為の手続きが必要となりますので、詳しくはこちらをご参照ください。
緊急小口資金は償還開始から2年以内、総合支援資金は償還開始から最長10年以内となります。
免除要件に該当する方は、審査の上、貸付金が免除となる制度があります。免除要件に該当しなくても、返済を猶予する制度があります。それぞれの制度や手続きの詳細は以下をご確認ください。
無利子です。ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。
通常、生活保護決定後に発行される生活保護の証明書は世帯主宛となりますので、お住まいの地域の福祉事務所にご相談いただき、借受人のお名前と受給期間の記載のある証明書を発行し、ご提出ください。
直接の受け取りは行っておりませんので、郵送による提出をお願いします。
複数の申請書を1枚の封筒でまとめて郵送して頂く場合に限り、添付書類は1枚ずつでも受付は可能です。
別々の申請書を別々の封筒でご返送いただく場合はそれぞれに同封して頂くようお願いいたします。