免除要件に該当する場合、貸付金の全部または一部の償還免除が可能です。免除には審査がありますので、償還免除を希望する方は「緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除申請書(以降、免除申請書)」に必要事項を記入し、必要書類を返信用封筒に封入した上で、提出期限までに大阪府コロナ特例貸付事務センターまで郵送ください。
免除決定後、償還免除承認決定通知をもって免除確定となります。免除申請書と必要書類が提出されなければ免除になりません。
不承認となった場合は、返済対象者となりますので、返済手続きを行ってください。
上位以外でも、「借受人が死亡/失踪」「自己破産の手続きが完了、又は個人再生手続きを行い返済が完了し、免責が確定している」場合は免除が出来る可能性がありますので、こちらへお問い合わせください。
免除要件について、詳しくお知りになりたい場合、厚生労働省ホームページを参照してください。
借受人様にて免除要件を確認の上で、(1) 必要書類を取得し、(2) 免除申請書(様式1)に記載し、(3) 必要書類と併せて事務センターへ郵送による提出をいただく必要があります。必要書類を提出せず、免除申請書のみ提出されるケースが多くありますが、免除申請書だけでは不備となります。免除申請書と併せて、必要書類も提出してください。
非課税証明書とは、市区町村の役所で交付される、所得などの状況によって、住民税が課せられていないことを証明した書類です。証明書発行年度の前年(1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて算定した、住民税の税額が「非課税(0円)」を示したものです。対象年に所得がゼロ、もしくは非課税の限度額以内であったことを示しています。
非課税証明書の名称は、「非課税証明書」以外に、「課税証明書」や「課税・非課税証明書」「課税(所得)証明書」などとなっていることが多く、また各市区町村によって、書式のレイアウトが異なります。いずれも住民税の税額が0円であることを確認出来る必要があります。