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運営適正化委員会
~困ったり、悩んでいることはありませんか?~

※諸事情のため、来所相談は中止させていただきます。

福祉サービスの向上をめざしています

運営適正化委員会とは

 社会福祉法第83条にもとづき、全国の都道府県社会福祉協議会に設置されている委員会です。社会福祉、法律、医療などの学識経験者で構成される公正・中立な第三者機関です。
 運営適正化委員会は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保と、福祉サービスに関する利用者等からの苦情の適切な解決をはかります。

安心してご利用いただくために

 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)のサービス提供の適正さを監督するために運営適正化委員会(日常生活自立支援事業・運営監視小委員会)が設置されています。
 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の詳細につきましては、権利擁護推進室のページをご覧ください。

日常生活自立支援事業・運営監視小委員会
目的 判断能力が十分でない方への福祉サービス利用援助事業( 日常生活自立支援事業)の事業者から定期的に業務実施状況について報告を受けるとともに事業全般の監視を行い、必要に応じて助言、実地調査、勧告を行います。
委員 15名
構成
  • ○社会福祉に関し学識経験を有する委員 12名
    (公益代表2名、支援団体の代表5名、サービス提供者の代表5名)
  • ○法律に関し学識経験を有する委員 2名
  • ○医療に関し学識経験を有する委員 1名

令和6年4月1日大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会設置規程改訂により令和6年9月1日より、委員数が変更となっております。

福祉サービスの苦情を解決するおてつだいをします

 苦情の解決をはかることによって、よりよい福祉サービスの提供を促し、利用者を守る役割をもっています。
【対象となる福祉サービスの範囲】社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービス

福祉サービス苦情解決小委員会
目的 福祉サービスに関する苦情を解決するたの相談援助を行い、事業所への聞き取り、苦情内容の伝達を行います。
委員会で検討した上で必要に応じて、話合いの機会の場を作ることがあります。
その他の業務として、①広報・啓発活動、②福祉サービス事業者に対する研修会、③事業者への巡回訪問、④調査研究を行います。
委員 10名
構成
  • ○社会福祉に関し学識経験を有する委員 5名
  • ○法律に関し学識経験を有する委員 2名
  • ○医療に関し学識経験を有する委員 3名

令和6年4月1日大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会設置規程改訂により令和6年9月1日より、委員数が変更となっております。

苦情解決のしくみ

 子ども、障がい者、高齢者などに関わる福祉施設の利用や居宅でのホームヘルプサービス、通所のデイサービスなどの福祉サービスは、自分で選んで利用する仕組みになってきています。
 しかし、自分で選んだというものの、事前に聞いていた内容、または契約した内容と違っていたり、今、受けているサービスに疑問や不満を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

まずは福祉サービスを受けている事業者にご相談ください

 福祉サービスに関する苦情は、まずは事業者段階での解決が望まれます。事業者は、「苦情解決責任者」と「苦情受付担当者」を設置し、利用者からの苦情の適切な解決に努めることになっています。不満や悩み、疑問に思っていることなど、モヤモヤした気持ちが大きくならないうちに気軽に話してみてください。
 また、事業者の中には、客観性を確保するために、職員以外の方を「第三者委員」として設置し、話し合いに立ち会ったり助言を行ったり、苦情解決のための積極的な役割を果たしてもらっているところが増えています。

~運営適正化委員会にお気軽にご相談ください~

 利用者と事業者との話し合いで解決しない場合や、事業者に言い出しにくいときは、直接、運営適正化委員会に相談することもできます。
 運営適正化委員会では相談者と事業者の当事者間での話し合いでの解決をめざし、相談援助を行い、事業所への聞き取り及び苦情内容の伝達を行います。
 委員会で検討した上で、必要に応じて話合いの機会の場を作ることがあります。

相談事例

  • ・ 自分が思っていたようなサービスが受けられない。
  • ・ 職員の態度や言葉づかいに傷ついてしまった。
  • ・ ケガをしたのに謝罪してもらえない。
  • ・ サービス内容についてわかりやすい言葉で説明してもらいたい。

苦情解決の流れ

  • ①相談の受付
    • 相談日と時間は、月曜日~金曜日 10:00~16:00(12:15~13:00はのぞきます。)
      (土・日・祝祭日・年末年始をのぞきます。)
  • ②相談援助
    • 福祉サービスを利用されているご本人・ご家族・後見人等からの相談を、申し出ていただき傾聴いたします。
      (係争中の内容、関係機関等で検討中や結果の出た内容、介護保険サービス事業の内容、については対応できないことがございます。)
      事業所の責任者への、専門的な助言や指導・監督等を希望する時は、担当行政への案内をいたします。
  • ③事業所への対応
    • 相談者から傾聴した相談内容や気持ちを事業者へ伝えます。
      事業者自らが対応を検討し、当事者間で解決することを促します。
      事業所の見解・対応の相談者報告については、相談者の求めに応じて対応をいたします。

よくある質問

  • ①どんな福祉サービスの苦情が相談できますか?
    •  子ども、障がい者、高齢者などを対象とした、施設や在宅での福祉サービス全般に関する苦情相談をお受けします。
       

      【対象となる福祉サービスの範囲】社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービス

  • ②誰でも相談できますか?
    •  福祉サービスを利用しているご本人、またはご家族、ご本人の代理人の方などが相談することができます。
       また、民生委員児童委員やその事業者の職員など、提供されている福祉サービスの内容をよく知っている方が相談することもできます。
  • ③事業者や周囲の人たちに知られたくないのですが?
    •  ご希望により、匿名でも相談できます。
       ただし、事業者に状況を聞いたり、助言や改善の申し入れを行うときには、匿名のままでは難しいことがあります。
       相談については、守秘義務によって、秘密は守られますので、安心してご相談ください。
  • ④相談するのに費用はかかりますか?
    •  無料です。
  • ⑤誰が相談にのってくれるのですか?
    •  まずは専門の相談員が相談に応じます。相談内容に応じて、専門の委員が解決に向けて必要な対応をします。
       委員会は、公正・中立な立場から、多様な事例に適正に対応できるように、社会福祉、法律、医療などに関する学識経験を有する委員で構成されています。
  • ⑥どのような対応をしてくれるのですか?
    •  事務局が事業所へ聞き取りをします。
       そして、相談者からの苦情内容と気持ち等を事業者に伝えます。

相談・お問い合わせ先

※諸事情のため、来所相談は中止させていただきます。

電話、ファックス、メール、手紙などによる相談に応じます。

  • 専用電話
    • 06-6191-3130
  • ファックス
    • 06-6191-5660
  • メール
  • 相談日
    • 月曜~金曜日(土・日・祝祭日、年末年始をのぞきます。)
  • 相談時間
    • 午前10時~午後4時(12:15~13:00はのぞきます。)
  • 所在地
    • 〒542-0065 大阪市中央区中寺1丁目1番54号
      大阪社会福祉指導センター1階
      大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会

アクセス
Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線・長堀鶴見緑地線 「谷町六丁目」駅下車
④番出口から400m または、③番出口から400m
谷町線・千日前線 「谷町九丁目」駅下車 ②番出口から600m

ポスター・リーフレット

事業所内に掲示するポスター、リーフレットは、ダウンロードしてご利用ください。

事業報告書

参考資料

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