※諸事情のため、来所相談は中止させていただきます。
福祉サービスの向上をめざしています
社会福祉法第83条にもとづき、全国の都道府県社会福祉協議会に設置されている委員会です。社会福祉、法律、医療などの学識経験者で構成される公正・中立な第三者機関です。
運営適正化委員会は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保と、福祉サービスに関する利用者等からの苦情の適切な解決をはかります。
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)のサービス提供の適正さを監督するために運営適正化委員会(日常生活自立支援事業・運営監視小委員会)が設置されています。
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の詳細につきましては、権利擁護推進室のページをご覧ください。
日常生活自立支援事業・運営監視小委員会 | |
目的 | 判断能力が十分でない方への福祉サービス利用援助事業( 日常生活自立支援事業)の事業者から定期的に業務実施状況について報告を受けるとともに事業全般の監視を行い、必要に応じて助言、実地調査、勧告を行います。 |
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委員 | 15名 |
構成 |
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令和6年4月1日大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会設置規程改訂により令和6年9月1日より、委員数が変更となっております。
苦情の解決をはかることによって、よりよい福祉サービスの提供を促し、利用者を守る役割をもっています。
【対象となる福祉サービスの範囲】社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービス
福祉サービス苦情解決小委員会 | |
目的 |
福祉サービスに関する苦情を解決するたの相談援助を行い、事業所への聞き取り、苦情内容の伝達を行います。 委員会で検討した上で必要に応じて、話合いの機会の場を作ることがあります。 その他の業務として、①広報・啓発活動、②福祉サービス事業者に対する研修会、③事業者への巡回訪問、④調査研究を行います。 |
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委員 | 10名 |
構成 |
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令和6年4月1日大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会設置規程改訂により令和6年9月1日より、委員数が変更となっております。
子ども、障がい者、高齢者などに関わる福祉施設の利用や居宅でのホームヘルプサービス、通所のデイサービスなどの福祉サービスは、自分で選んで利用する仕組みになってきています。
しかし、自分で選んだというものの、事前に聞いていた内容、または契約した内容と違っていたり、今、受けているサービスに疑問や不満を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
福祉サービスに関する苦情は、まずは事業者段階での解決が望まれます。事業者は、「苦情解決責任者」と「苦情受付担当者」を設置し、利用者からの苦情の適切な解決に努めることになっています。不満や悩み、疑問に思っていることなど、モヤモヤした気持ちが大きくならないうちに気軽に話してみてください。
また、事業者の中には、客観性を確保するために、職員以外の方を「第三者委員」として設置し、話し合いに立ち会ったり助言を行ったり、苦情解決のための積極的な役割を果たしてもらっているところが増えています。
利用者と事業者との話し合いで解決しない場合や、事業者に言い出しにくいときは、直接、運営適正化委員会に相談することもできます。
運営適正化委員会では相談者と事業者の当事者間での話し合いでの解決をめざし、相談援助を行い、事業所への聞き取り及び苦情内容の伝達を行います。
委員会で検討した上で、必要に応じて話合いの機会の場を作ることがあります。
【対象となる福祉サービスの範囲】社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービス
※諸事情のため、来所相談は中止させていただきます。
電話、ファックス、メール、手紙などによる相談に応じます。
アクセス
Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線・長堀鶴見緑地線 「谷町六丁目」駅下車
④番出口から400m または、③番出口から400m
谷町線・千日前線 「谷町九丁目」駅下車 ②番出口から600m
事業所内に掲示するポスター、リーフレットは、ダウンロードしてご利用ください。