コロナ特例貸付制度で借り受けられた方は、返済手続きが必要となります。(返済の事を「償還(しょうかん)」と呼ぶこともあります)
返済手続きの前に、免除要件に該当しないか、返済猶予制度を利用しないか、確認してください。
借入金の返済は、ご指定の貴殿口座からの引き落とし(毎月27日)にて行います。
(方法2) 口座振替依頼書
◇お手元に届いた口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印の上、大阪府コロナ特例貸付償還事務センターまで郵送ください。
口座引き落としが可能な金融機関は決まっていますので、以下を参照してください。
<Web口座引き落としに対応>
こちらを参照してください
<口座振替依頼書(紙)による口座引き落としに対応>
こちらを参照してください