コロナ特例貸付の返済が必要だが、家計が苦しい等で返済が困難である場合に、返済を1年間猶予する制度です。1年程度で収入の見込みが立つなどの場合、本制度を活用して、借受人様の負担を軽くすることが可能になります。
あくまで返済を猶予する制度ですので、返済が不要になるわけではありません。免除要件に適合する方は、償還免除の制度を活用ください。
令和5年1月が返済(償還)開始で、2年間の返済期間の場合、返済猶予が認められると1年間が猶予期間となり、令和6年1月からの2年間が返済期間となります。尚、返済猶予は返済期間を延長するものではありませんので、期限を超えた場合は、延滞利子が発生するため、ご注意ください。また返済猶予が決定した場合、他の生活福祉資金等の貸付決定に影響がある可能性があります。
(図1)令和5年1月から償還開始で、期限までに申請を行った結果、1年間償還猶予となった場合
(令和8年1月から延滞利子が発生します)
(図2)令和5年1月から償還開始で期限以降に申請がされ、令和5年7月から1年間償還猶予となった場合
(令和8年1月から延滞利子が発生します。令和5年1~6月については償還が必要です)
返済(償還)猶予については、厚生労働省ホームページでも確認することができます。
※①~④以外でも、借受人様の生活状況を踏まえ、猶予が可能となる場合があります。
償還猶予に係る手続き等の流れは以下の通りです。
[猶予相談窓口]
市区町村社会福祉協議会 もしくは 自立相談支援機関
[償還猶予申請先(猶予要件①~④)]
大阪府コロナ特例貸付事務センター
[償還猶予申請先’猶予要件①~④以外)]
市区町村社会福祉協議会 もしくは 自立相談支援機関
※市区町村社会福祉協議会 もしくは 自立相談支援機関に提出いただいた申請書類は、これら機関から事務センターへ提出されます。
申込方法:償還猶予申請書に記載の上、必要添付書類と一緒に償還猶予申請先に提出してください
償還猶予を希望される方は余裕をもって申請ください。事務センターでの受付月の翌月もしくは翌々月からの適用となります。償還猶予が決定するまでの期間については償還義務が発生します。
<お問い合わせ先(猶予要件①~④に関するお問い合わせ、申請手続きについて)>
大阪府社会福祉協議会 大阪府コロナ特例貸付事務センター こちらを確認ください
<お問い合わせ先(猶予要件①~④以外に関するお問い合わせ、猶予相談等)>
市区町村社会福祉協議会 もしくは 自立相談支援機関