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返済(償還)猶予手続き

返済(償還)猶予とは

 コロナ特例貸付の返済が必要だが、家計が苦しい等で返済が困難である場合に、返済を1年間猶予する制度です。1年程度で収入の見込みが立つなどの場合、本制度を活用して、借受人様の負担を軽くすることが可能になります。
あくまで返済を猶予する制度ですので、返済が不要になるわけではありません。免除要件に適合する方は、償還免除の制度を活用ください。

 令和5年1月が返済(償還)開始で、2年間の返済期間の場合、返済猶予が認められると1年間が猶予期間となり、令和6年1月からの2年間が返済期間となります。尚、返済猶予は返済期間を延長するものではありませんので、期限を超えた場合は、延滞利子が発生するため、ご注意ください。また返済猶予が決定した場合、他の生活福祉資金等の貸付決定に影響がある可能性があります。

 (図1)令和5年1月から償還開始で、期限までに申請を行った結果、1年間償還猶予となった場合
図1
(令和8年1月から延滞利子が発生します)

 (図2)令和5年1月から償還開始で期限以降に申請がされ、令和5年7月から1年間償還猶予となった場合
図2
(令和8年1月から延滞利子が発生します。令和5年1~6月については償還が必要です

返済(償還)猶予については、厚生労働省ホームページでも確認することができます。

猶予要件

  • 地震や火災等に被災した場合
    (必要書類:自治体等が発行する「被災証明書」「罹災証明書」)
  • 病気療養中の場合
    (必要書類:医療機関、保険会社、保健所等が発行する「診断書」「病状証明書」「療養証明書」「傷病手当支給明細書」
  • 失業または離職中の場合
    (必要書類:在籍していた会社、ハローワーク等が発行する「退職証明書」「離職票」「雇用保険受給資格者証」)
  • 奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合
    (必要書類:奨学金や事業者向けのローンを貸与している機関が発行する「奨学金返還期限猶予証明書」「返済猶予証明書」)

※①~④以外でも、借受人様の生活状況を踏まえ、猶予が可能となる場合があります。

手続き方法

償還猶予に係る手続き等の流れは以下の通りです。

償還猶予に係る手続き等の流れ

[猶予相談窓口]
市区町村社会福祉協議会 もしくは 自立相談支援機関

[償還猶予申請先(猶予要件①~④)]
大阪府コロナ特例貸付事務センター

[償還猶予申請先’猶予要件①~④以外)]
市区町村社会福祉協議会 もしくは 自立相談支援機関
※市区町村社会福祉協議会 もしくは 自立相談支援機関に提出いただいた申請書類は、これら機関から事務センターへ提出されます。

申込方法:償還猶予申請書に記載の上、必要添付書類と一緒に償還猶予申請先に提出してください

償還猶予を希望される方は余裕をもって申請ください。事務センターでの受付月の翌月もしくは翌々月からの適用となります。償還猶予が決定するまでの期間については償還義務が発生します。

<お問い合わせ先(猶予要件①~④に関するお問い合わせ、申請手続きについて)>
大阪府社会福祉協議会 大阪府コロナ特例貸付事務センター こちらを確認ください

<お問い合わせ先(猶予要件①~④以外に関するお問い合わせ、猶予相談等)>
市区町村社会福祉協議会 もしくは 自立相談支援機関

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