Q: 全ての項目を記入したが、登録ボタンを押しても提出ができない。 |
登録内容に問題がある場合は、登録ボタンを押した際に赤文字で表示されます。
「項目の整合性に問題があります。」の他に、「入力項目にエラーがあります」等のメッセージが表示されます。メッセージに従って修正した後、再度登録ボタンを押してください。
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Q:
基本情報はいつの時点の情報を記入すればよいか。 |
記入年月日時点での情報を記入してください。記入年月日は、実際に記入を開始した日とします。
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Q:
法人番号の有無が指す「法人番号」とは何か。 |
国税庁が平成25年から各法人に対して付与している13桁の番号です。
個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。入力方法等はこちらをご確認ください。
自事業所の法人番号は「法人番号公表サイト」から検索できます。
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Q:
従業者の前年度の採用者数および退職者数の「前年度」とはいつのことか。 |
令和5年度(2023年4月1日〜2024年3月31日)が前年度です。
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Q:
従業者の実人数における「兼務」とはどのような場合をいうか。 |
事業所内の他の職種の業務を兼ねている場合は「兼務」です。
または同一法人内の他の事業所の業務を兼務している場合も同様です。
実人数欄にはそれぞれ1とカウントし、常勤換算人数欄にはそれぞれの常勤換算数を記載してください。
例1:
管理者兼介護職員等(訪問介護員、介護支援専門員、相談員等)
→ 兼務 ※ 特例として居宅介護支援事業所の1人ケアマネは「専従」とする。
例2: 訪問介護員が障害福祉サービスも担当している → 兼務
例3:
事務員と介護職員に従事している → 兼務
介護職員・事務員の「兼務」の両方に1名とカウントする。
例4: 介護予防サービスにも従事する介護職員
→
専従(予防サービスも一体的と考える) |
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Q:
常勤換算人数の算定方法がわからない。 |
その事業所で働いている人の平均人数を表すための計算を「常勤換算」といいます。
計算方法は以下のとおりです。
常勤・非常勤全ての従業者の 1週間の勤務時間の合計(※)
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÷ |
事業所が定める1週間の勤務時間 |
(職種ごとに算出します)
※ 通常は、記入年月日を基点とした前1週間の勤務時間で計算しますが、たまたま職員の休みが重なった等で通常の平均的な勤務時間が算出できない場合は、1ヶ月の勤務時間の合計を算出する等、別の値で計算しても構いません。
〜 [事例] 1週間
の勤務時間で計算した場合
〜
◆介護職員さん各々の1週間の勤務時間:
Aさん=40時間、Bさん=20時間、Cさん=40時間、Dさん=15時間
◆事業所で定めた1週間の勤務時間:
40時間
◆計算方法
(40 + 20 + 40 + 15) ÷40 = 2.875(小数点第2位から切り捨て)
介護職員の常勤換算人数は
2.8人
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Q: 介護職員特定処遇改善加算の「見える化要件」の取り組み内容はどこに記入するのか。 |
手順3「事業所の特色」に、新項目「賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容」ができましたので、そちらへ記入してください。
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の「見える化要件について」にて、「介護サービス情報公表システムへの掲載」を選択された事業者は必ず入力してください。
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Q:
総合事業の実績は含めるのか。 (訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・居宅介護支援) |
介護サービス情報の公表においては総合事業の実績は含まれません。
訪問介護および通所介護(地域密着型通所介護)サービスでの利用者人数およびサービス提供実績に、介護予防・日常生活支援総合事業の実績は含めずに記入してください。
また、居宅介護支援事業所が行うケアプランのうち、総合事業における介護予防ケアマネジメントのみ実施しているケースに関しても、給付管理件数および利用者人数には含めません。
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Q: 生活相談員が有する資格に関して、介護福祉士はどこにカウントするか。
(通所介護・地域密着型通所介護) |
介護福祉士は、「社会福祉主事」の欄にカウントしてください。
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Q:
「経験年数別の従業員人数の合計が各職種ごとの実人数と一致しません」というエラーメッセージが出て登録ができない。 |
エラーに該当する職種がピンク色で表示されます。同じく、その職種の経験年数を示す項目もピンク色で表示されていることを確認してください。
各職種の常勤・非常勤ごとの実人数の合計に対して、経験年数の合計人数が一致するように記入してください。(下記参照)
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