■ 報告義務が課せられている事業所
介護サービス情報の公表制度で介護保険法第115条の35の規定により報告の義務が課せられる事業所は、前年1年間の介護報酬支払実績額(利用者負担を含む)が100万円を超える事業所(大阪府、大阪市及び堺市を通じて大阪府国民健康保険団体連合会からの情報提供により、対象事業所を特定しています。)または、 新規の指定または許可を受けた事業所が対象となります。
令和6年度計画の対象条件 |
@ |
令和5年1月から同年12月までの介護報酬支払実績額(利用者負担を含む) の、 合計が100万円を超える事業所 |
A |
下記の期間に新規の指定または許可を受けた事業所
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大阪府所管・堺市: 令和6年4月1日 〜 令和7年3月31日
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大阪市: 令和6年1月1日 〜 同年12月1日 |
■ 報告義務が課せられていない事業所
次の@またはAに該当する事業所は、令和6年度計画の報告対象外(報告の義務が課せられない)となります。
@ 令和5年1月から同年12月までの介護報酬支払実績額(利用者負担を含む)が、 100万円以下である。
A みなし指定(※)があった日から起算して1年を経過しない者によって行われる訪問看護等
※省令第140条の43第2項の規定により、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(それぞれ介護予防サービスを含む)のうち、法第71条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、法第72条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設または法第115条の11において準用する法第71条第1項本文及び法第72条第1項本文の規定により、介護予防サービスに係る法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等若しくは介護老人保健施設
B 令和6年10月31日までに介護サービスの提供を休止(※)し、または廃止した場合。 ※
計画期間中に介護サービスの提供を再開した場合は、再開した日以降報告義務があるものとします。 |