お知らせ
介護保険制度の改正に伴う大規模なシステム改修の影響のため、お待たせしておりました情報の公表ですが、下記のとおり令和6年度の通知文書の発送をいたしました。
大阪府所管の事業所(11月21日発送済) 大阪市内の事業所(11月22日発送済)
堺市内の事業所(11月25日発送済) 新規事業所(12月2日発送済)
本年度は追加項目等が多い為、マニュアル、記載要領等を必ずご確認のうえ入力をお願いします。
以上、本年度も何卒よろしくお願い申しあげます。
介護職員等特定処遇改善加算の「見える化要件」の掲載について
介護職員等特定処遇改善計画書の「見える化要件について」にて、「介護サービス情報公表システムへの掲載」を選択された場合は、介護サービス情報報告システムへログイン後、 手順3「事業所の特色」の、「賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容」へご記入ください。
過去のお知らせはこちら
令和6年度 「情報の公表」事業所情報の報告について
「介護サービス情報の公表」制度による「介護サービス情報公表システム(介護事業所・生活関連情報検索)」は、全国の介護保険サービス事業所の情報が公表されています。大阪府では約17,900件の事業所情報を公表中です。(2024年10月現在)
さて、令和6年度の介護サービス情報公表計画に基づき、今年度も事業所情報を報告・入力していただく時期となりました。介護サービスを利用する方、利用者のご家族、又は介護保険事業に携わる全ての方々にとって、本システムがよりいっそう役立つ情報として機能するようサポートしてまいりますので、何卒ご協力をよろしくお願いいたします。
「介護サービス情報の公表」制度とは
Q: どんな制度ですか?
A: 介護保険制度は、サービスを利用する方自らが介護サービス事業者を選択し、
契約によりサービスを利用する制度です。 介護保険事業者は、介護サービスの内容や、運営状況に関する情報を、厚生労働省が
管理する事業所検索サイト「介護サービス情報公表システム」に公表することが義務
付けられています。(介護保険法第115条の35の規定による) 利用者はこのシステムを活用することにより、各事業所の介護サービス情報を比較
検討し、自分にあったより良い事業者を選択しやすくなりました。
Q: 具体的に事業者は何をすればよいのですか?
A:
インターネットを通じて、事業所の介護サービス情報を入力し、公表センターに報告します。報告には「介護サービス情報報告システム」を使用します。本ページ上部の「入力を始める」ボタンをクリックしてお進みください。
Q: 「介護サービス情報の公表」の対象となる事業所は?(令和5年度)
A: 下記の期間に新規の指定又は許可を受けた新規事業所は、報告の対象事業所と
なります。(医療法人等のみなし指定の新規事業所を除く) ・ 大阪府所管 又は 堺市 : 令和6年4月1日 〜
令和7年3月31日 ・ 大 阪 市 : 令和6年1月1日 〜 同年12月1日
又は、令和5年1月1日から同年12月31日までに行ったサービスに係る介護報酬 支払実績額(利用者負担を含む)の合計額が100万円を超える事業所。
詳しくは公表センターホームページ内の「公表計画」をご確認ください。
Q: 「介護サービス情報の公表」は手数料が必要ですか?
A:
介護サービス情報公表システムへの情報掲載にあたっては、大阪府、大阪市または堺市の手数料条例に基づく公表手数料の納付が必要になります。
手数料は1事業所(一体的に運営している同一類型サービスを含む。)あたり
2,000円です。なお、手数料の徴収につきましては、大阪府、大阪市または堺市から情報公表手数料の徴収委託を受けた大阪府社会福祉協議会が代行いたします。
また、任意の訪問調査を希望された場合は、1事業所(一体的に運営している同一類型サービスを含む。)あたり25,000円の調査手数料が別途必要です。
令和6年度(2024年度)公表計画の全体スケジュール
(2024/11/22掲載)
公表センターが送付する通知文書(定型の窓付き封筒で郵送)が事業所に届きましたら、文書に記載された内容に従い、インターネットにて事業所情報の報告作業を行います。
・ 既存事業所 ・・・ 令和6年11月から事業所宛に通知文書を郵送 ・ 新規事業所 ・・・
事業所指定後、順次事業所宛に通知文書を郵送(※)
(※今年度既に新規指定を受けた事業所に関しては、本年度のシステム改修等の影響により通知文書の発送は、暫時お待ちいただいていた為、こちらも既存事業所同様、11月に発送します。)
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