車両に関する管理業務及び経費の見直しをしませんか?

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注意したい社会福祉法人の課税制度

自動車税関系

  • 減免
    • 構造上福祉車両と認定されている車両は自動車税・所得税は減免されます。
      また、一般車両に関しても、事業が第一種社会福祉事業に該当する場合は同様に減免されます。
      所有の車両をリース化した場合、自動車の減免措置は解除されますが、その課税対象はリース会社であり、リース依頼先法人に影響はありません。
  • ナンバーについて
    • バン・乗用車・4ナンバー軽自動車は8ナンバーとなります。
      5ナンバーの軽乗用車の場合は、8ではなく5ナンバーのままで税減免となります。
      なお、税減免には申請が必要です。

消費税関係

  • 現有車両をリース化する際の注意点
    • 社会福祉法人の福祉車両は消費税は、法人格に問わず非課税ですが、事業年度の課税収入が1,000万円を越えると非課税措置が外され、 所有車両をリースする際のリース会社への車両の売買処理は収益行為とみなされることがあるので、リース導入の際には注意が必要です。

寄贈車関係

  • 車両が寄贈による場合
    • 寄贈した法人によって、売買処理等によって所有者が変わった際に返金を求められることがあるので、注意が必要です。

提携リース会社

(株)イチネン
GEフリートサービス(株)
住友三井オートサービス(株)
トヨタレンタリース 新大阪
(あいうえお順)

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