大阪府社協の会員施設、団体及びその役職員の方だけに提供できる大変有利な制度です。
- 法人で支出する保険料の節約になります。
(集団扱い契約のため、一般で加入するより約5%割安です。) - 法人の福利厚生制度を充実させることができます。
(従業員の個人契約も集団扱契約となり、割安な保険制度への加入機会を提供することができます) - ご加入時に現金は不要です。
(保険料は2ヵ月後の口座振替で支払い忘れの心配がありません)
この制度の対象となる保険
- 自動車保険
- 一般での加入より約5%割安です。(※)
- 現在ご加入の自動車保険、共済の無事故割引はそのまま引き継げます。
(注意)一部等級が継承できない共済がございます。詳しくは取扱代理店または引き受け保険会社までお問い合わせください。
- 火災保険
- 一般の加入より約5%割安です。(※)
- 銀行や福祉医療機構の融資を受けた物件でも、ご加入できます。
(※)集団扱の場合、保険料を口座振替12分割払とすることに伴う5%の割増を適用しませんので、一般口座振替12分割に比べて約5%割安となります。(年金払積立傷害保険を除く)
この制度のご利用方法
取扱代理店までお電話にてお問い合わせください。
お見積、ご加入は随時受け付け可能です。
できるだけ現在ご加入の保険証券の写をご用意ください。
集団扱の保険をご契約いただくには、保険契約者・被保険者・車両所有者(自動車保険の場合)のいずれもが以下の方であることが条件となります。
保険契約者
- 大阪府社会福祉協議会
- 大阪府社会福祉協議会の役員
- 大阪府社会福祉協議会の会員(社会福祉法人)
- 大阪府社会福祉協議会の会員(社会福祉法人)の役員・従業員のうちいずれかの方
被保険者
- 保険契約者
- 保険契約者の配偶者
- 「保険契約者またはその配偶者」の同居のご親族、「保険契約者またはその配偶者」の別居の扶養家族
- 保険契約者の構成員またはその配偶者
- 「保険契約者の構成員またはその配偶者」の別居の扶養家族のうちいずれかの方
車両所有者
- 保険契約者
- 保険契約者の配偶者
- 「保険契約者またはその配偶者」の同居のご親族、「保険契約者またはその配偶者」の別居の扶養家族
- 保険契約者の構成員またはその配偶者
- 「保険契約者の構成員またはその配偶者」の別居の扶養家族のうちいずれかの方
次のAまたはBの場合には、保険契約者またはその配偶者の別居の非扶養親族(以下「別居の非扶養家族」といいます)を被保険者とすることができます。
- 上記保険者の1~3に掲げる方が、別居の非扶養親族と共有する物件を保険の目的とする場合
- 別居の非扶養親族が所有し、上記被保険者の1~3に掲げる方が使用する物件を保険の目的とする場合
- 上記保険者の4または5に掲げる方が、構成員等の別居の扶養家族と共有する物件を保険の目的とする場合
- 構成員等の別居の非扶養家族が所有し、上記保険者4または5に掲げる方が使用する物件を保険の目的とする場合