自立支援策として低所得者、障がい者、高齢者世帯に対し資金の貸し付けと必要な相談支援を行う生活福祉資金貸付制度を運用しています。
低所得者、障がい者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、 経済的自立および在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
(技能習得、療養・介護、住宅増改築など)
低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする貸付制度です。
失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付ける事で世帯の自立を支援する貸付制度です。
生活支援費:月20万円(単身15万円)以内
最長3か月以内(ただし平成25年4月より。計1年以内での延長申請が可能)
※住居のない離職の方には、公的制度給付等までのつなぎ資金制度もあります。
住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住まいの土地・建物を担保として生活資金をお貸しする貸付制度です。
土地評価額1000万円以上 65歳以上・月30万円以内の貸付
緊急小口資金は、生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的とした貸付制度です。
10万円以内貸付
令和6年能登半島地震により被災した地域から大阪府内に避難してこられた世帯に対し、住居の移転等の臨時に必要となる経費について貸付を行う事業です。
対象地域はこちらをご参照ください。
各都道府県知事が指定した特例措置が必要な地域はこちらをご覧ください。
令和6年能登半島地震により被災した地域から府内に避難してこられた世帯に対し、臨時に必要となる経費について貸付を行う事業です。
対象地域はこちらをご参照ください。
各都道府県知事が指定した特例措置が必要な地域はこちらをご覧ください。
令和2年7月豪雨により被災した地域から府内へ避難してこられた世帯に対し、臨時に必要となる経費について貸付を行う事業です。
対象地域はこちらをご参照ください。
各都道府県知事が指定した特例措置が必要な地域はこちらをご覧ください。
令和元年台風第15号及び第19号により被災した地域から大阪府内へ避難してこられた世帯に対し、住居の移転等の臨時に必要となる経費について貸付を行う事業です。
対象地域はこちらをご参照ください。
各都道府県知事が指定した特例措置が必要な地域はこちらをご覧ください。
熊本県熊本地方を震源とする地震により被災した地域から府内へ避難してきた世帯に対し、住居の移転等の臨時に必要となる経費について貸付を行う事業です。
平成30年7月豪雨により被災した地域から府内へ避難してこられた世帯に対し、住居の移転等の臨時に必要となる経費について貸付を行う事業です。
東日本大震災により被災した低所得世帯の生活復興を支援するため、一時的または当面の生活に必要となる経費について貸付を行う事業です。
お住まいの各市町村社会福祉協議会へ
※各市町村社会福祉協議会の情報はこちら
〒542-0012
大阪市中央区谷町7-4-15 大阪府社会福祉会館1階
福祉資金グループ
・貸付担当 TEL:06-6762-9474 FAX:06-6767-1562
・償還担当 TEL:06-6762-9480 FAX:06-6767-1562