令和2年3月25日から受付をしている新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度ですが、受付期間を9月末までとしていたところ、依然として高水準の申請件数が続いていること等から、下記のとおり12 月末まで受付期間を延長し、特例貸付の実施を継続することになりました。
延長後の申請受付期間:令和2年3月25日から令和2年12月31日まで
※10 月以降の総合支援資金の申請においては、自立に向けた支援を進めるため、申請の際に、
償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることに同意していただくことが必要となります。
〇 総合支援資金の貸付期間の延長について
受付期間の延長により、総合支援資金の特例貸付初回貸付を受けており、12月までに3月目である貸付期間が到来する方は、貸付期間の延長ができる場合があります。対象者には別途郵送でご案内します。
総合支援資金の特例貸付における3月を超える貸付期間の延長は、1回までとすることについては変更ありません。すでに6月分まで総合支援資金を受けている方は、再度の延長はできません。
総合支援資金の貸付期間の延長に関する詳細はこちらをご確認ください。
〇 労働金庫・郵便局における緊急小口資金の申請受付について
緊急小口資金の近畿ろうきん及び郵便局で受付は令和2年9月30日(水)で終了し、10月以降はお住まいの市区町村社会福祉協議会のみでの受付となります。
近畿ろうきん又は郵便局で緊急小口資金の申請をご検討の方は、お早めにご申請ください。
【特例貸付に関する一般的なお問い合わせ先】
大阪府社会福祉協議会コロナ特例貸付コールセンター
TEL 06-6776-2232(平日9:15~17:00)
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター(厚生労働省設置)
TEL 0120-46-1999(土日・祝含む9:00~21:00)