本制度の受付はすでに終了しています。
総合支援資金初回貸付または延長貸付の利用終了後に、引き続き生活にお困りの方は生活困窮者自立支援金をご利用ください。
総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。
対象となる方には、初回貸付期間の最終月中に、本会より個別に郵送でご案内・申請書類等をお送りします。
※ 最終月がすでに到来している方については順次ご案内を送付します
○ 対象者…【次のいずれにも該当する方】
① 貸付期間の3月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯
② 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受ける場合
※ 総合支援資金特例貸付の初回貸付を令和3年3月末までに申請をし貸付を受けており、3月目である貸付期間が到来することが必要となります。
※ 貸付期間の延長ができるのは1回のみです。すでに6月分まで総合支援資金を受けている方は、再度の延長はできません。ただし、令和3年6月までに緊急小口資金及び総合支援資金の借入が終わっている場合は、総合支援資金の再貸付が利用できる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。
延長申請には所定の審査がございますので、審査の結果貸付の延長ができない場合があります。
○ 延長貸付申請書の発送時期
総合支援資金特例貸付を3か月間借り受けしており、3か月目が到来している方に郵送でご案内します。
初回の貸付期間ごとに延長申請の締め切りを設けておりますのでご注意ください。
【4・5・6月分を借り受けされた方】…令和2年7月22日(水)発送済み
【5・6・7月分を借り受けされた方】…令和2年7月31日(金)発送済み
【6・7・8月分を借り受けされた方】…令和2年8月14日(金)発送済み
【7・8・9月分を借り受けされた方】…令和2年9月11日(金)発送済み
【8・9・10月分を借り受けされた方】…令和2年10月9日(金)発送済み
【9・10・11月分を借り受けされた方】…令和2年11月6日(金)発送済み
【10・11・12月分を借り受けされた方】…令和2年12月4日(金)発送済み
【11・12・1月分を借り受けされた方】…令和3年1月8日(金)発送済み
【12・1・2月分を借り受けされた方】…令和3年2月5日(金)発送済み
【1・2・3月分を借り受けされた方】…令和3年3月5日(金)発送済み
【2・3・4月分を借り受けされた方】…令和3年4月7日(水)発送済み
【3・4・5月分を借り受けされた方】…令和3年5月7日(金)発送済み
○ 延長貸付の送金について
延長貸付が決定した場合、当初の貸付から継続して分割で送金します。
延長貸付の初回送金は、延長にかかる月の1月目の7日以降(7日が金融機関休業日の場合は前倒し)に、貸付決定後随時送金を行います。
2回目以降の送金は初回の送金日にかかわらず、該当月の7日(金融機関休業日の場合は前倒し)に継続して送金します。
(例)当初の貸付を7~9月で受けており、10月から3か月の延長を申請
・延長にかかる月の1月目の6日までに貸付決定する場合
(1回目)10月7日(水)→(2回目)11月6日(金)→(3回目)12月7日(月)
・延長にかかる月の1月目の7日以降に貸付決定する場合
(1回目)10月22日(木)→(2回目)11月6日(金)→(3回目)12月7日(月)
※ 1回目の送金は貸付決定後随時行います
金融機関・口座によって振り込みが反映される時間が異なりますので、送金予定日の15時以降に口座をご確認ください。
○ 届け出住所の確認について
貸付延長のご案内につきましては、借り入れ申し込み時に届け出た住所にのみ郵送し、郵便物の転送等は一切行いません。
本会に届け出ている住所以外に居住している場合、改名・改姓した場合など厳守事項に定められている届出を行っていない場合は、
本貸付の対象と認められないため、貸付の延長はできません。
貸付申請時より住所等の変更がある場合は、必ず変更届を出してください。
【住所変更等の連絡はこちらへお願いします】
大阪府社会福祉協議会 生活支援部 福祉資金グループ 償還担当
TEL:06-6762-9480
○ 自立相談支援機関について
延長を申請するにあたり、自立相談支援機関の継続的な支援を受けることが要件になります。
自立相談支援機関は生活困窮者自立支援法に基づき市区町村または都道府県に設置されている、住宅・仕事・生活などの相談窓口です。
自治体の直営または委託(社会福祉法人やNPO法人等)により運営されています。
自立相談支援機関の詳細は
こちら(大阪府のページに飛びます)
○ 相談・申請申請窓口
○ 他の都道府県で総合支援資金特例貸付を受けられた方へ
他の都道府県で総合支援資金特例貸付を受けて、その後大阪府内に転居された方について、要件を満たしておれば大阪で延長貸付を受けられる場合があります。
詳細は現在お住まいの市区町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
※ ご相談時には総合支援資金特例貸付を受けた都道府県社会福祉協議会が発行する「貸付決定通知書」をご用意ください。
○ 特例貸付に関する一般的なお問い合わせ先
大阪府社会福祉協議会コロナ特例貸付コールセンター
TEL 06-6776-2232(平日9:15~17:00)