社会福祉への寄付について

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社会福祉への寄付の仕方

社会福祉法人などの特定公益増進法人に寄付を行う場合には、税制上の優遇措置があります。

 ・ 個人の方は、所得税に係わる「寄付金控除の対象」になっています。
 ・ 法人の場合は、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入することができます。
 ・ 相続や遺贈によって受けた財産を寄付した場合は、その分は相続税の対象外となります。
 ・ 大阪府社会福祉協議会では、税制上の優遇措置となる寄付金をお受けしています。
   その他、福祉への寄付や企業の社会貢献等のご相談を承ります。

     

お問い合わせ

 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会

 ・ 総務企画部
    電話:06(6762)9471  FAX:06(6764)5374

 ・ 地域福祉部(ボランティア・市民活動センター)
    電話06(6762)9631 FAX06(6762)9679

寄付(寄贈)申込書 様式  (←プリントアウトしてご記入ください)

たとえば、こんなご相談もどうぞ

 ・ 寄付をすることによって社会とのつながりをもちたい。

 ・ 寄付をして、社会の役に立ちたい。

 ・ 寄付をしたいが、どこにしたらいいかわからない・・・

 ・ ボランティア活動や社会福祉関係へ寄付したいが、どうしたらよいかわからない。

 ・ 基金を設立し 、社会福祉事業に生かしてほしい。

これまでこのような寄付 をいただきました。

 ・ 身寄りがなく、財産を残しても仕方がないので、資産の一部を社会福祉に寄付したい 。

   − 積立金とし、その年度の課題となる福祉事業に活用させていただいています。

 ・ 児童福祉施設(入所)に入所している児童に寄付 をしたい。

   − 夏休みに3日間児童養護施設の子ども達のため、ハイキングや魚つかみ
     地域学習、地域清掃など多彩なプログラムのキャンプをおこなっています。  
   − 子どもたちも毎年楽しみにしています。

     

 ・ 年金などの収入から定期的に寄付したものを社会福祉のために役立ててほしい。

   − 地域福祉活動を行う団体や青少年のボランティアグループへ活動の助成を行っています。

 ・ 企業より、たくさんの未使用の杖、補聴器をいただきました 。

   − 大阪府内の福祉施設で活用させていただいています。    

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