◆既に1回以上受審・公表した事業所(開設から1年以上が経過した事業所) |
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前回の公表日(※1)から起算して1年以内の
・受審
・公表
・市町村への評価結果の提出
が義務付けられています
※1・・・ 最終評価結果を市町村に提出し受理された日を公表日という。 |
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◆まだ1回も受審していない事業所(開設から1年以上が経過した事業所) |
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設立後1年以内の受審・公表が義務付けられています。
(ただし、設立後6か月が経過しないと受審できません。前もって予約をお受けいたします。) |
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上記は公表の期限です。
申込み ⇒ 訪問調査 ⇒ 評価結果確定 ⇒ 公表
までに時差がありますので、その分を加味した受審申込みが必要です。 |
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次々回の受審・公表期限は、次回の公表日から1年後です。 |
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ユニットを増設した場合、本来は新ユニットの増設から6か月が経過しないと受審できませんが、それを待つと上記の期限を過ぎてしまうことがあります。 そのような場合は個別にご相談ください。 |
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