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◆◇ 外部評価受審・公表の期限 ◇◆

既に1回以上受審・公表した事業所(開設から1年以上が経過した事業所)
  前回の公表日(※1)から起算して1年以内の
    ・受審
    ・公表
    ・市町村への評価結果の提出
が義務付けられています
※1・・・ 最終評価結果を市町村に提出し受理された日を公表日という。
まだ1回も受審していない事業所(開設から1年以上が経過した事業所)
  設立後1年以内の受審・公表が義務付けられています。
(ただし、設立後6か月が経過しないと受審できません。前もって予約をお受けいたします。)
上記は公表の期限です。
    申込み ⇒ 訪問調査 ⇒ 評価結果確定 ⇒ 公表
までに時差がありますので、その分を加味した受審申込みが必要です。
次々回の受審・公表期限は、次回の公表日から1年後です。
ユニットを増設した場合、本来は新ユニットの増設から6か月が経過しないと受審できませんが、それを待つと上記の期限を過ぎてしまうことがあります。
そのような場合は個別にご相談ください。
◆◇ 公表の方法 ◇◆
評価機関が行う公表
  評価機関は WAM−NET で外部評価結果と受審事業所の自己評価結果を公表します。
受審事業所が行う公表 (評価調査員のコメント等が付された外部評価結果の詳細版を公表します)
  ・利用申込者又は家族に対する説明の際に、重要事項説明書に添えて説明。
・事業所内の見やすい場所に掲示するほか、入居者の家族に送付する等。
・指定を受けた市町村に対し、評価結果を提出。
・運営推進会議においての説明。

大阪府社会福祉協議会 総務企画部 第三者評価室 
TEL:06−6762−9476 FAX:06−6766−3668
E−mail:gaibu-hyouka@osakafusyakyo.or.jp