ふくしおおさか2022年1月号
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税制改正のうち、社会福祉法人の経理業務への影響について質問が多い、電子帳簿保存法(以下、電帳法)の改正とインボイス制度を紹介します。どちらも影響がない法人も多いのですが、改正内容と業務への影響をご確認ください。電帳法の改正に関係するのは、法人税を申告している社会福祉法人です。電帳法は、法人税において取引記録となる帳簿や書類を電磁的記録(電子データ)で保存する方法を定めた法令です。電帳法では、請求書や領収書等の取引情報を電磁的方法で授受する取引を電子取引に分類します。例えば、請求書等を①電子メール、②ホームページ、③クラウドサービス、④DVD等の記憶媒体で受け取ると電子取引に該当します。従前は電子取引の取引情報は「印刷した紙」または「電子データ」いずれかで保存できました。改正により令和4年1月以降の取引から「電子データ」での保存が義務化されます。電子データの保存に当たり、表の事務処理が法人に求められます。なお、国税庁のQ&Aでは、「データで保存されていなかった場合でも、紙で保存されており適切に記帳・申告されていれば、ただちに青色申告の承認が取り消されたり、経費の支払いの事実が否定されることはない」と示されてい※本稿執筆時点において、令和4年度ます。事務処理に不備があっても、それだけで法人税に不利な取扱いはないようですが、法令上はあくまで電子取引は「電子データ」での保存が義務になるので注意が必要です。消費税法における課税売上がある法人です。消費税の申告をしているかは関係ありません。なお、社会福祉法における社会福祉事業に関係する収入の多くは非課税売上に分類されます。消費税から自分が経費として支払った消費税を差し引いて計算します。この計算における支払った消費税を「仕入税額控除」と呼びます。消費税法改正により、令和5年10月から仕入税額控除には原則として「適格請求書」(インボイス)を保存する必要があるため、法人の売上先が法人に適格請求書の作成を依頼する可能性があります。署へ適格請求書発行事業者の登録が必要です。登録は各法人の任意ですが法人の業務に与える影響を簡単にまとめ税制改正大綱で義務化に2年の猶予が盛り込まれました。影響のある法人は実際の開始時期にご注意ください。インボイス制度の影響を受けるのは、消費税の納税額は、売上で預かった適格請求書の作成には、事前に税務ました。①登録すると請求書等を「適格請求書」の法定記載事項に対応させる必要があります。②登録すると課税売上の金額にかかわらず必ず申告納税の義務が生じます。③登録をしない場合、売上先が仕入税額控除を受けられなくなるため、法人との取引条件の見直しを要請する可能性があります。影響が出やすいのは、課税売上のうち、就労支援事業等の生産活動や施設の賃貸料、販売手数料など業者との取引です。なお、個人や一般消費者との取引は、影響が少ないと考えられます。インボイス制度の開始はまだ先ですが、法人の業務への影響の有無を確認し、対応を検討してみてはいかがでしょうか。電子帳簿保存法の改正(R4・1以降)インボイス制度の開始(R5・10以降)検索機能の確保改ざん防止措置(1~3いずれかを実施)変更?変更?ディスプレイやプリンタ等取引日付、取引金額、取引先が検索対象1.電子データへのタイムスタンプ付与2.データの訂正削除に記録が残るまたは訂正削除ができないシステムの利用3.訂正削除の防止に関する規程整備影響なし影響なし新たに納税義務影響なし内 容システム概要書の備付自社開発プログラムを使用する場合に限る見読可能装置の備付等データを確認できる消費税の負担③課税売上の金額による申告義務判定要 件収入に税務署への登録登録する適格請求書の作成登録しない取引条件登録する適格請求書の作成登録しない取引条件関する業務①②11島田会計大阪事務所公認会計士・税理士 川かわ しま嶋 良あき のり典申告必要申告不要経経理理業業務務にに影影響響ののああるる税税制制改改正正

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