ふくしおおさか685号(秋号)
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現在、厚生年金・健康保険(被用者保険)の適用範囲は、従業員501人以上の企業が対象となっています。2022年10月からは101人以上、2024年10月には51人以上と、対象が段階的に拡大されます。適用拡大のポイントと注意点をお伝えしますのでお役立てください。一般的に「従業員数」というと、その会社に雇用される正規従業員をはじめ、パートなどすべての労働者をカウントします。しかし、社会保険の適用要件を判断する従業員数をカウントする場合、その会社の常時使用する労働者数ではなく「社会保険の被保険者数」(「フルタイム勤務の労働者」「週の所定労働時間および月の所定労働日数が、フルタイム勤務の労働者の4分の3以上である短時間労働者」のみ)で判断します。社会保険の適用対象にならない短時間労働者はカウントされません。また、事業場ごとにカウントするのではなく、同一の法人番号である法人ごとの被保険者数で判断することになります。加入対象者の把握従業員数の判断のタイミング社会保険被保険者となる短時間労働者の「労働者要件」勤務期間要件は撤廃ありがとうございました。②賃金の月額が8・8万円以上で①週の所定労働時間が 20時間以上あることあること③学生でないこと「週の所定労働時間」は、原則として現行では、契約上の労働時間が週20従業員数500人超規模企業の短時短時間労働者についても、フルタイ①社保完備で求人のアップにつながる②キャリアアップ助成金が③生産性向上のための補助金が・自分も障がいがあるので自信になった。・何か人の役に立つことをしたいと強・人は助け合いながら生きることでお企業においてのメリットは3つ!受け取れる優先的に受け取れる短時間労働者は社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することで社会保険料の負担額は変わりますが保障は以前より充実すると思われます。法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化の必要性について、事業主が従業員にしっかり説明することが重要となります。従業員数の変動が多い会社などは、どの時点での従業員数をカウントすればよいのか悩むところです。月ごとに従業員数の増減がある場合については、「直近12カ月のうち6カ月で基準を上回った段階」が適用対象となります。ここで注意したいのは、適用対象となった後に、従業員数が適用従業員規模を下回っても、原則として引き続き適用されるということです。社会保険被保険者となる短時間労働者の「労働者要件」は、3項目あります。契約上の労働時間で判断しますが、実務上は実態も重視されています。時間未満であったとしても、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3カ月目から保険加入となっています。間労働者への保険適用に際しては、「勤務期間要件」として1年以上の雇用見込があげられていますが、このたびの法改正により撤廃されます。ム等の被保険者と同様、「2ヵ月超の雇用見込があること」の要件が適用されることになります。人行の)は府ル内ビ高版校・生点に字配版布もし作ま成しした、。約22万特別号(9月1日発高校生からの感想を紹介します!!・キン肉マン最高・元気がでたく思った。互いの人生を輝かせることができるのだなと改めて思った。 !!読者の声勇気をもらえた。11特定社会保険労務士 泉いずみたに谷 功いさお短短時時間間労労働働者者にに対対すするる社社会会保保険険((厚厚生生年年金金・・健健康康保保険険)の)の適適用用拡拡大大

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