ふくしおおさか1月号
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かかりまし経費に関する補助金職員への慰労金雇用に関する補助金生産活動活性化支援事業寒い日々が続くなか、皆さまには新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を徹底しながら法人の運営を執り行われているかと存じます。今回は対象者が多いコロナ関連の補助金の紹介と経理における注意点をまとめました。感染症対策を行いながら事業を継続するために必要な経費について補助金が支給されます。対象事業は、児童福祉、介護サービス、障害福祉サービス、保護施設です。補助金を活用して10万円以上の物品を購入した場合、国庫補助金等特別積立金の計上が必要かの質問をよくいただきます。「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」には、国庫補助金等特別積立金の対象は「主として固定資産の取得に充てられることを目的」とする国庫補助金等と規定されています。かかりまし経費の補助金の対象経費は、衛生用品や研修など固定資産に限られていません。よって、国庫補助金等特別積立金の計上は不要と考えられます。また、介護サービスと障害福祉サービスについては、かかりまし経費の補助金は2種類あります。①感染者が発生した事業所を対象としたサービス継続支援事業と②すべての事業所を対象とした緊急包括支援交付金です。補助金の対象経費の範囲に違いがあるので、ご注意ください。また、在宅サービス事業者は感染症防止のための環境整備費用についても別途補助金が支給されます。感染症対策を講じながら事業継続に務めた職員に慰労金が支給されます。対象は介護サービス、障害福祉サービス、医療機関、救護施設の職員です。慰労金については会計処理の質問をいただきます。要綱やQ&Aには取扱いが示されていませんが、2通りの処理が考えられます。①入金を収益、支払いを費用にする方法と、②入金を預り金の計上、支払いを預り金の消去にする方法です。私見ですが、要綱では「職員」が受給者であり、「事業所」は申請業務を代理で行うと取扱っています。そのため、慰労金の入金は法人の収益ではなく、職員のお金を預かった状態と整理できます。よって、②を採用するのが適当と考えます。なお、慰労金は所得税や社会保険料の対象にならないので、職員への支給時に控除しないようにご注意ください。職員雇用に係る補助金は、雇用調整助成金の新型コロナ特例と小学校休業等対応助成金があります。法人に対する助成金ですが、対象となる給料手当や要件が異なります。新型コロナウイルス感染症の影響によって最近1カ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している法人において、職員に休業手当を支払うとその一部が対象になります。等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である職員が取得した休暇に対して賃金を全額支給すると対象になります。なお、年次有給休暇は対象から除かれるので注意が必要です。助金を併用できるか質問をいただくことがあります。内閣府よりFAQが示されており、雇用調整助成金については、運営費(施設型給付費、地域型保育給付費)と重複するので併用できません。一方、小学校休業等対応助成金は、公定価格と支給する趣旨等が異なるため、要件を満たせば受給できます。感染症の拡大に伴い、延長が予定されています。いずれも職員の給料手当を支払った雇用調整助成金の新型コロナ特例は、小学校休業等対応助成金は、小学校保育所やこども園においてこれらの補いずれの補助金も、対象期間は令和2年12月31日まででしたが(12/18現在)就労支援継続事業の存続や再起に向けた費用についてされます。対象になる事業所は、令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響によって、①1か月の就労支援事業収益が前年同月比で 50%以上減少、または②連続する3ヶ月の就労支援事業収益が前年同期比で 30%以上減少、いずれかに該当する必要があります。なお、補助金を利用者の賃金や工賃に充てることはできないのでご注意ください。、50万円を上限に助成11島田会計大阪事務所公認会計士・税理士 川かわしま嶋 良あきのり典第681号 この広報紙の作成には共同募金配分金を活用させていただいています

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